4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、日本に住む人に一律10万円を給付する「特別定額給付金(仮称)」の概要が発表されました。狙いは一律10万円を支払い、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで、迅速かつ的確に家計への支援を行うこと。
そこで、気になる申請方法や対象者についても、
世帯主から家庭内暴力など受けている人などはどうなるの?
などの声が多く寄せられていましたので、急遽、「1人10万円給付世帯主以外が受給する方法は?子供、赤ちゃん、外国人も対象?」と題し、調べてみました。
目次
10万円給付の対象者は?子供や赤ちゃん、在日外国人も対象になる?
給付対象者は、「基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者」。
以降引用元:総務省発表資料から
とのこと。子供はもちろん、2020年4月27日時点で出生届が出され、住民基本台帳に記録されていれば、0歳の赤ちゃんから受給が可能ということですね。
また、在日外国人の方も、基準日となる4月27日の時点で、住民基本台帳に登録さえされていれば、受給の対象となる、ということですね。但し書きがありましたので記載しておきます。
・外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は住民基本台帳に記録されていないため、対象とならない。
短期の滞在の人や、不法滞在者に関しては、10万円需給の対象とならない。とのことですね。
10万円給付の受給権者は世帯主のみ?世帯主以外が受給する方法は?
受給権者は、受給対象者の属する世帯の世帯主。
とありましたが、
10万円特別定額給付金を巡る懸念の声
「配偶者からのDVがある世帯など、本当に必要な人の元へ届かない心配があるのでは?」
「事務上住民票は同世帯だが、生計を別にしている場合でも、世帯主へ一括に送付されてしまうの?」
「世帯主に10万円を請わなければならないなんて死ぬほどストレス、恐怖。要求なんてできない」
「うちはモラハラ夫。全部自分のものだと思っている」
と、世帯主に居場所が特定されるのを恐れ、住民票を異動せず、世帯主と離れて暮らすDV被害者らからは、世帯主以外が受給することはできないのかと危惧する声が多数挙げられていました。
実際に東日本大震災の際にも、お金を受け取った世帯うすが使い込んでしまった例もあったらしく、
ツイッターでは「#世帯主ではなく個人に給付して」と、悲鳴の声が溢れていました。
10万円の特別定額給付金を世帯主以外が受け取る方法
「特別定額給付金(仮称)事業(案)」によると、このように記載されていました。
・基準日において、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている
者及びその同伴者であって、基準日において居住している市区町村にその住民票を
移していないものについては、一定の要件を満たし、その旨を申し出た場合には、
当該市区町村において給付対象とする。 引用:総務省発表資料から
肝心の、一定の要件というところが書かれておりませんでしたが、
住民票はそのまま、暴力を理由に配偶者と生計を別にしている場合は、市区町村に相談をすれば、給付の対象になる場合がある、ということですね。
追記:4月22日、
10万円の「特別定額給付金」に対し、DV(ドメスティックバイオレンス)被害者への対応方針が決まりました。
「避難先の市区町村に被害を申し立てれば、本人が直接給付を受け取れるようにする」
とのことで、離れて暮らすDV被害者は直接受け取りができることが確定したようですね。一部報道に、申請期間は4月27~30日とありましたが、延長される可能性も高いとのことで、取りあえずは一安心ですが、まだ、課題も残ります。
離れて暮らす被害者は受け取れることが決まったが、では、離れられず、生計をともにして、モラハラや家庭内暴力に苦しんでいる人などへの給付はどうなるのでしょうか?一括して世帯主の口座へ振り込みのまま、変えられないのでしょうか??
一番知りたかったところが書かれておらず残念ですが、
事情は各家庭違いますので、相談窓口へ問い合わせてみられてもよいかと思います。
10万円給付の申請方法は?
申請方法は窓口混雑を避けるため、郵送か、オンラインでの受付の2通りです。
オンラインでの申請が可能になるのは、マイナンバーカード所有者のみだそうです。
オンライン申請(マイナンバーカード所有者のみ)
オンライン申請の流れ
①マイナポータルより振込先口座を入力
②振込先口座の確認書類をアップロード
③電子申請する
(電子署名にて本人確認を実施するため、本人確認書類は不要)。
郵送申請(世帯主がマイナンバーカードを所有していない場合)
郵送での申請の流れ
①市区町村から受給権者(世帯主)宛てに申請書が郵送されてくる
②申請書に振込先口座(世帯主名義)を記入
③本人確認書類(*1)と振込先口座確認書類(*2)の写しとともに住民票のある市区町村に郵送する。
(*1)本人確認書類とは?
・マイナンバーカード、
・運転免許証等の写し等
(*2)振込先口座確認書類とは?
・金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写し
(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)
10万円給付を受けられない人はいるの?
条件を満たし、申請すれば受け取れるとのことですが、
申請をせずに受け取らない選択も可能だそうです。
簡素でスムーズな受け渡しを実現するためもあってか、今回、高所得者へも所得制限は設けていません。
受け取りるか受け取らないかは各個人の采配に任せるということですね。
10万円給付の受け取り方法は?
給付は、原則は申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行なう。
原則、対面による感染拡大を予防するため、現金手渡しではなく、振込みになるようですね。
郵送もオンラインもできない人はどうすればいいの?
真にやむを得ない場合に限り、窓口での申請と給付が認められる。
窓口での直接対応もやむを得ない場合に限り可能とのことですが、窓口で対応される市区町村の担当者への感染拡大を予防するためにも、「よほどやむを得ない事情がないかぎりは、郵送かオンラインで手続きをしましょう」ということですね。
10万円給付の受付や給付開始日はいつ?
各市区町村において決定。
郵送、オンラインともにそれぞれに受付開始日を設定可能で、申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3カ月以内。
市区町村によって対応の時期に差が出るかもしれませんが、西村経済再生担当大臣が「5月の連休明け後、できるだけスムーズに支給できるように全力をあげて行きたい」と、述べていました。
財務省が担っている、補正予算編成の成立時期次第では、時期も早くなるという見通しを立てていました。
大変なのは、現場で対応に追われる、市区町村の窓口の方々となりそうですが、
コロナウイルス感染予防のための外出自粛による事業縮小などで被害を被っている、本当に苦しい人のところへ、一刻も早く届く仕組みが早急にできることを願います。
10万円給付の問い合わせ先は?
また、相談受付については、コールセンターを設置する。
コールセンターに関しては、現段階ではこのような記載でした。
詳細の番号がわかり次第、更新していきますね!
特別定額給付金申請書の様式はどのようなもの?
1人10万円給付を世帯主以外が受給する方法や対象者は?まとめ
10万円給付の生態主以外が受給する方法は、現時点では、4月27日の基準日において、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において居住している市区町村にその住民票を移していないものについては、一定の要件を満たし、その旨を申し出た場合には、当該市区町村において給付対象とする。
ということがわかりました。
対象者は、「基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者」ということで、子供や赤ちゃん、在日外国人の方も対象になる、ということがわかりました。
一時は、条件付き30万円との案が出ていた時には需給の対象とならなかった世帯へも行きわたるということで、不公平感は減りましたが、窓口の混乱を避けるためにも、冷静な行動をしたいものですね。
こちら、記載時点での情報ですので、変更もあり得ます。
政府からの最新の情報を参考になさってくださいね。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。